アフィリエイトなど副業が会社にバレないようにする確定申告の方法

会社員が副業でアフィリエイトをしている場合でも、

年間のアフィリエイト収入金額によっては税務署に確定申告をする必要があります。

 

税務署に確定申告したことにより、役所から会社に通知が届いて、

副業をしていることがバレてしまう場合があります。

 

この記事では副業収入があることを会社にバレずに確定申告する方法を説明します。

 

アフィリエイトなど副業の確定申告が必要な金額は?

引用元:https://incomemo.com/834/

 

アフィリエイトに限らず、会社員など給与収入がある人は、1月1日から12月31日までの

副業での所得が年間20万円以上ある場合には確定申告が必要になります。

 

単純にアフィリエイト収入が年間20万円以上ある場合でも、

確定申告の対象とはならないケースもあります。

 

収入と所得の違いとは?

ここで収入と所得の違いについて説明します。

 

収入:給与など、入ってくるお金の総額。

会社員の場合には源泉徴収票の「支払金額」が収入に該当します。

 

所得:収入から税金や必要経費を差し引いた金額。会社員の場合、

「所得控除の額の合計」が所得に該当します。

 

つまりアフィリエイトなどの副業収入から必要経費を差し引いた金額が

年20万円以上ある場合に確定申告が必要になります。

 

アフィリエイトなど副業の経費として認められるもの

引用元:https://sennich.hatenablog.com/entry/2016/01/10/000433

 

アフィリエイトなど、副業の経費として認められる内容には主に以下のものがあります。

 

通信費など

・インターネット接続料(プロバイダ料金など)

・サーバー利用料

・ドメイン取得料

・携帯電話’(スマホ)本体の購入費用

・携帯の通信費

・電話料金

・切手など

・FAX料金

・広告料

 

接待交際費など

・同業種の知人などの飲み会費用

・カフェなど自宅以外の場所で作業した場合の飲食費

 

研修費用など

・アフィリエイトに関するセミナー参加費用

・コンサル費用

・情報商材購入費用

 

旅費交通費など

・電車代

・バス代

・タクシー乗車料

・高速道路、有料道路の通行料金

・駐車場料金

・航空券費用

・ホテルなどの宿泊費用

 

書籍など

・記事執筆のために参考にした書籍購入費用

・確定申告で利用した税金関係の書籍購入費用

 

家賃など

・家賃(自宅)作業スペースの専有面積、作業時間により

経費として計上可能な割合を決定する

・家賃(作業用の事務所など)作業のためだけに借りている場合には家賃の100%計上可能

 

支払手数料など

・アフィリエイト報酬の振込手数料

・経費として計上可能な商品を購入する際に必要な振込手数料

・税理士費用

 

消耗品など

10万円未満の備品全て

・パソコン

・モニタ

・マウス

・プリンター

・インク

・印刷用紙

・パソコンデスク、椅子などオフィス用品

・文房具

など

 

電気料金

電気料金の100%は経費として計上不可。

家賃の計算方法と同様に、作業スペースの専有面積、作業時間により割合を決定。

例として、1日12時間作業している場合には電気料金の50%を経費として計上可能。

 

広告宣伝費など

・PPC広告費用

・メルマガ広告費用

・名刺作成費用

など

 

税金など

・収入印紙購入費用

・事業税

・消費税(費税課税事業者で、かつ、税込経理している場合のみ経費として計上可能)

 

減価償却費

作業上必要な10万円以上のもの・道具類

 

・パソコン:耐用年数4年/減価償却率25%

・ソフトウェア:3年又は5年/減価償却率33%又は20%

・車:軽自動車/耐用年数4年/減価償却率25% 普通車/耐用年数6年/減価償却率16.7%

 

など

 

車の維持費など

・燃料費

・駐車場費用

・自動車保険費用

・車検費用

・自動車税、重量税、取得税など

・高速道路料金

など

 

雑費など

・上記に当てはまらない費用

・領収書が不要なほど少額の出費

 

資料など

・サイトや記事執筆で必要な資料の購入費用(レビューのための商品購入費用など)

・体験記事などの体験費用など

 

いずれの項目も、経費として計上するためには領収書やレシートなど、

支払いをした証拠が必要です。

 

なお、クレジットカードの利用明細も証拠として利用できるので、

経費専用のクレジットカードを作成しておけば便利です。

 

住民税の納付方法で副業が会社にばれるのを防ぐ

税務署は申告された収入の金額により、毎年5月に役所を通して

会社や本人に通知するようになっています。

 

そのため、副収入がある場合には住民税が高くなり、

副業をしていることが会社にばれてしまいます。

 

先に説明したように、経費を引いた副業の所得が年間20万円以下の場合には

所得税に関しては確定申告不要です。

しかし、市町村によって住民税に関して申告が必要になる場合もあります。

 

副業が会社にバレてしまう理由として、

上記のように住民税によるものが多くあります。

そのため、住民税の申告方法に注意する必要があります。

 

確定申告書の「住民税に関する事項(申告書第二票)」を記入する際に、

下の画像のように、「自分で納付」を選択するようにします。

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.ht

 

年間所得が20万円以下で、確定申告が不要の場合に、

各市町村区へ住民税の申告だけが必要な場合には、下の画像のように、

「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の項目で、

1の「自分で納付(普通徴収)」を選択するようにします。

※申告書の様式は市町村区によって異なる場合があります。

 

この項目で2の「給与から天引き(特別徴収)」を選択してしまうと

会社の給料から副業収入分の住民税が天引きされてしまいます。

 

そのため、会社に副収入がバレてしまいます。

 

副業がアルバイトなど給与収入の場合

引用元:http://kerokero-info.com/2016/10/05/post-2284/

 

副業がアフィリエイトなどの雑所得の場合であれば、

ここまで説明した方法で会社にバレるのを防ぐことができます。

 

しかし、ここまで紹介した方法は「給与所得以外の住民税の納税方法」になるため、

副業がアルバイトやパートなど、給与所得の場合にはこれまで説明した方法は

使うことができません。

 

その場合には、住民税を自分で納付可能か各市町村区の役所に電話して

確認する必要があります。

※対応は各市町村区によって異なります

 

ネット上の書き込みを見てみると、対応してもらえるケースの方が多いようですが、

場合によっては断られるケースもあるようです。

 

その場合には残念ですが諦めるしかないと思われます。

 

まとめ

アフィリエイトなどの副業が会社にバレる原因として考えられるのは、

身近な人による税務署への告げ口、住民税、申告漏れなどがあります。

 

基本的には住民税の納付方法に気を付けていれば副業をしていることが会社にバレる

可能性は低いはずです。

 

この記事が皆さんの確定申告の役に立てれば幸いです。

 

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