目次
この記事では、アフィリエイトで重要なメルマガ発行者が知っておくべき特定電子メール法について詳しく紹介します。
1.特定電子メール法とは

引用元:http://www.syuukyakushien.com/mail_marketing5.html
特定電子メール法とは、迷惑メールの増加にともない、総務省が一方的に広告宣伝メールを送信することを規制した法律「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の一般的な呼び方になります。
2002年7月1日に施行され、2008年には改正にともない「オプトイン方式」が導入されました。
以後、メルマガ送信の基本的な決まりとなっています。
2.特定電子メール法の概要

引用元:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
特定電子メール法では主に以下の決まりがあります。
・原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信禁止
・一定の事項に関する表示義務
・送信者情報を偽った送信の禁止
・送信を拒否した者への送信の禁止
2-1.特定電子メール法に違反した場合の主な罰則
・送信者情報を偽ってメールを送信した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・送信者が総務大臣及び消費者庁長官の命令に従わない場合
同じく1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・上記の違反をした送信者が法人の場合
行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金
その他にも配信許可の記録義務違反をしたものにも100万円以下の罰金と、全般に厳しい罰則が定められています。
3.特定電子メール法のオプトイン方式とは

引用元:http://sc.seeeko.com/archives/3829410.html
特定電子メール法の「オプトイン方式」とは、あらかじめメールを受信することを承諾した場合のみメールを送信することを認める決まりです。
メールマガジンの登録フォーム上などに、「登録したメールアドレスへはメールマガジンが配信されます。配信解除は自由に可能です」と記載することで、メールアドレス登録者はオプトインに同意したことになり、メールマガジンの配信が可能になります。
4.特定電子メール法の表示義務とは

特定電子メール法ではメールマガジンを配信する場合に、上記の例のようにメールマガジン内に以下の情報を記載するよう定められています。
・差出人の氏名又は名称(虚偽の情報掲載は禁止、違反すると罰則の対象)
・送信者の名称、住所、苦情、問い合わせ先用アドレス
・配信解除可能な説明と解除用url
一般的にはメールマガジン内に発行者情報を確認可能なurlを記載し、1クリックで閲覧可能にしておけば問題ないとされています。
また、発行者情報は画像で表示しておけば検索でもヒットしないため副業でメルマガアフィリエイトに取り組んでいる人でも安心です。
5.特定電子メール法の配信同意記録保存義務とは

引用元:http://english.civillink.net/illust/english333.html
特定電子メール法の決まりではオプトインと配信者表示義務が知られていますが、その他にも「メール配信に同意した記録を最後のメール配信から起算して1ヵ月間(措置命令を受けた場合は1年間)保存する義務」があります。
また、メールマガジンの内容が「通信販売電子メール広告」に該当する場合には、広告をした日から3年間保存する必要があり、この場合には他にも保存が必要なデータがあります。
このため、メールマガジン登録者があった場合にメルマガ配信スタンドから送信されてくる登録通知メールを保管しておく必要があります。
メルマガ配信スタンドからの登録通知メールには、メールマガジン登録時の日付、名前、アドレスなど全ての情報が含まれています。
データはCSV形式で登録された年月別に保管しておくのも良いと思います。
まとめ
特定電子メール法に違反しないポイントとしては、
・必ずメールマガジン登録者のオプトインを取る
・配信者情報などの表示義務を守る
・メールマガジン配信に同意した記録を保存する
上記のポイントをしっかり守ることで、安心してメールマガジンを配信することができます。
知らなかったでは済まされません。
メルマガ配信の正しいルールを守って、特定電子メール法に違反しないようにしましょう。
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