名刺交換からメルマガ登録は特定電子メール法違反?対策方法も解説!

セミナーなどの会場で、名刺交換をする機会は少なくないと思います。

その際に、交換した名刺にメールアドレスが記載されていると、

名刺を配布した本人の了解を得ることなく、勝手にメールマガジンに

登録されてしまう場合があるようです。

 

本人の許可なく、勝手にメルマガに登録された場合には

特定電子メール法違反になるのでしょうか?

 

この件について、弁護士の立場で見た法律的な見解と、

勝手にメールマガジンに登録されないような対策も紹介します。

 

メルマガに勝手に登録するのは違法なのか?

 

メルマガの配信は「特定電子メール法」と呼ばれる法律によって規制されています。

しかし、名刺に記載されたメールアドレスから、名刺を交換した相手が

本人の了承を得ることなくメルマガに登録する、といったことは良くあるようです。

 

本人の承諾なく登録されたメールマガジンが頻繁に届いて鬱陶しい・・・

と感じる人も少なくないようです。

 

特定電子メール法によって、本人の了承を得ずに勝手に

メルマガに登録することは法律違反になります。

 

名刺からメルマガ登録するのは違反にならない?

引用元:https://note.mu/haiji505/n/n2d2d5ba75a2f

 

しかし、一般論として、名刺交換などをした場合に、

交換した名刺にメールアドレスが記載されている場合には、

本人の承諾を得ずにメルマガに登録した場合でも

特定電子メール法に触れて法律違反にはならない

と言われています。

 

その理由ですが、名刺交換することにより、名刺交換した相手に

自分のメールアドレスを通知することになります。

 

その場合には、広告、宣伝内容のメールに限り、

本人によるメルマガへの登録の同意がない場合でも

例外的にメールマガジンを送信しても良いとされているからです。

 

しかし、送信するメールの内容が個人に対する通信販売に該当する場合には、

「特定商取引に関する法律」が適用されるため、本人の同意なく

メールを送信することは禁じられています。

 

名刺からメルマガ登録されるのを防ぐためには?

以上の点をふまえて、名刺交換した場合に、

勝手にメルマガに登録されるのを防ぐためには

どうすれば良いのでしょうか?

 

対策としては、名刺交換する相手や企業などに合わせて、

メールアドレスが記載されていない、

複数の名刺を使い分けると効果的だと思われます。

 

そもそも、名刺にメールアドレスを記載するのは必須ではありません。

TPOに合わせ、複数の名刺を上手に使い分けるようにしたいものです。

 

また、名刺にメールアドレスの代わりにFacebookやLineのIDを

記載するのも良い方法だと思います。

 

まとめ

企業の説明会やセミナーなど、様々なシチュエーションで

名刺交換する機会は少なくないと思います。

 

名刺にメールアドレスを記載することで、個人に対して通信販売を行う場合を除いては、

広告、宣伝を目的としたメールマガジンの配信には同意したことになってしまいます。

 

メールマガジンの解除は簡単に行えますが、購読するメルマガの本数が増えてくると、

メルマガの解除作業も意外に面倒に感じるものです。

 

セミナーなどで名刺交換する場合には、本人の同意ないメルマガへの登録を予防するため、

予めメールアドレスを記載していない名刺を用意するなどの対策が有効だと思います。

 

この記事が読者の皆さんの役に立てれば幸いです。

 

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